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防犯カメラ映像を証拠にするには

近年は街頭や商業施設の屋内など防犯センサーカメラを見かける事も多くなりました。設置運営をご検討されている方も多いと思います。その場合に気になるのが、万が一犯罪などで不利益を被ってしまった場合ではないでしょうか。カメラで録画された映像が証拠として成立するのかという事は、導入をご検討いただく場合に重要な要素の1つです。こちらでは、犯罪捜査の現場や裁判などで使用される証拠とは何かという事に注目しています。

防犯カメラ映像を証拠にするには

そもそも「証拠」とは?

日本語の意味としての証拠には2つの意味があります。1つは一般的に事実や真実を明らかにする根拠となる事物という意味です。もう1つは裁判のルールを法律で定めた訴訟法などにおいて、裁判官の判断の根拠となる資料の事を意味しています。つまり、裁判で有罪か無罪かを確定する「証拠」は法律で定められたルールに適合する事物でなければならないという事です。

証拠能力とは

日本の裁判においてある物事の証拠に証拠能力が備わっているかどうかは、裁判官が判断します。証拠能力はどこまで有効なのか、という事について民事訴訟法については一部例外を除き制限されていません。例えば、ある人が友人にお金を貸したという事を証明する証拠は様々に考えられます。銀行の防犯センサーカメラに貸した人と借りた人が銀行でお金のやり取りをする映像も証拠能力を有していますし、お金を貸したという事を記載したプライベートな日記ですら証拠能力が無いとは言えません。また、証拠能力を有しないものとしては違法に取得された証拠が例として挙げられます。証拠を得るために、盗撮によって故意に撮影された映像や脅迫・暴行による自白は、法に準じない形で取得された証拠として証拠能力は無効化されます。

証明力とは

証拠能力と混同されている言葉として、証明力という言葉があります。例えば、ある殺人事件を夜間の条件が悪い中で暗闇撮影していた防犯センサーカメラがあったとします。撮影された映像は殺人があった事を示す証拠能力と証明力を十分に兼ね備えています。しかし、顔がはっきりと録画されていなければ、犯人を特定する証明力を備えているとは言えません。証明力とは、客観的に判断する第3者に対して、その事実があった事を証明する力がどれだけあるのかという事を示すものです。

防犯センサーカメラで撮影された映像は絶対的な証明力を兼ね備えるわけではありませんが、事件があった事を証明する証拠能力として有効なものです。最近では赤外線を利用した夜間監視用カメラや防水機能を持った高性能カメラも登場しています。

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